トラックの免許区分の早見表
普通・準中型・中型・大型・けん引。どの免許でどの車に乗れるかを、車両総重量・最大積載量・年齢と経験で整理しました。「2 トン車」「4 トン車」という呼び名ではなく、車検証の数字で決まります。
01区分の表
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 受験できる年齢・経験 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 3.5t 未満 | 2t 未満 | 10 人以下 | 18 歳以上 |
| 準中型 | 3.5t 以上 7.5t 未満 | 2t 以上 4.5t 未満 | 10 人以下 | 18 歳以上(普通免許の保有歴は不要) |
| 中型 | 7.5t 以上 11t 未満 | 4.5t 以上 6.5t 未満 | 11 人以上 29 人以下 | 20 歳以上・普通免許等の保有 通算 2 年以上(特例教習で 19 歳・1 年) |
| 大型 | 11t 以上 | 6.5t 以上 | 30 人以上 | 21 歳以上・普通免許等の保有 通算 3 年以上(特例教習で 19 歳・1 年) |
車両総重量・最大積載量・乗車定員のどれか 1 つでも上位の区分に達すれば、上位の免許が必要です。出典: 道路交通法施行規則 第2条(e-Gov で確認。車両総重量・最大積載量・乗車定員の区分)、警察庁「準中型免許は、ご存じですか?」(受験できる年齢・経験)。準中型・普通の乗車定員 10 人以下は警察庁・県警の案内にもとづきます。
02けん引・大型特殊
- けん引免許: 車両総重量 750kg を超える被けん引車をけん引するときに必要。18 歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊などの免許を現に受けている人が受験できます(都道府県警の案内)。トラクタの免許とは別に必要です。
- 大型特殊免許: 公道で大型特殊自動車を運転するための免許。18 歳以上(都道府県警の案内)。フォークリフトを公道で走らせるときに関係します(構内だけなら運転免許は不要)。フォークリフトの資格を参照。
032017 年 3 月 11 日までに普通免許を取った人
準中型免許は 2017 年(平成 29 年)3 月 12 日に新設されました。それまでに普通免許を取っていた人は、免許証の条件が「準中型(5t)限定」の準中型免許を持つ扱いになり、従来と同じ範囲(車両総重量 5t 未満・最大積載量 3t 未満)を運転できます。3 月 12 日以降に普通免許を取った人は、車両総重量 3.5t 未満・最大積載量 2t 未満までです。5t 限定を外すには「準中型免許限定解除審査」を受けます(茨城県警の案内。警察庁の原本・附則は未確認)。
04特例教習で 19 歳から
中型・大型は、受験資格特例教習(年齢特例 7 時限以上・経験特例 29 時限以上)を修了すれば、19 歳以上・普通免許等の保有 1 年以上で受験できます。本来の年齢(中型 20 歳・大型 21 歳)に達するまでは若年運転者期間として、違反点数が合計 3 点以上になると若年運転者講習(9 時間)の受講が必要です(警察庁)。
05調べる・つなぐ
- 入力して判定する: 免許・資格チェック
- 車両総重量と免許区分の計算(別サイト): 車両総重量と運転免許の区分の計算
- フォークリフトの講習日程(別サイト): フォークリフト講習カレンダー
別サイトはいずれも同じ運営者のサービスです。このページは職業側の整理が目的で、講習日程・計算ツールの内容はそれぞれのサイトを参照してください。
出典
- e-Gov 法令検索(内閣府令) 道路交通法施行規則 第2条(自動車の種類:大型・中型・準中型・普通の区分)
- 警察庁 準中型免許は、ご存じですか?(免許の区分・受験資格)
- 警察庁 第二種免許等の受験資格の見直しについて(受験資格特例教習)
- 茨城県警察 準中型免許について(経過措置・乗車定員)
- 都道府県警察(東京都・新潟県・栃木県・和歌山県などの案内) 運転免許試験(けん引・大型特殊の受験資格)